介護保険の介護予防給付について説明しましょう。実施予定は平成18年4月の介護保険制度改正以後です。要支援の方を対象に介護予防給付が行われています。
介護予防のポイントは年々増える介護給付費に対し、健康な方ができるだけ要介護状態にならないように「予防」を重視しようとしている点です。
また、現在要介護状態にある方も、いま以上に悪くならないように「予防」が重視されるように変わりつつあります。
今後は、サービス内容の見直しに加えて、予防給付も体系化するようになっています。
【運動機能の向上】
運動機能を向上することにより、転倒による骨折での怪我や、体を使ってない事による筋力低下を防げるようになります。また運動をする事により、精神的にもリフレッシュすることができるようになります。トレーニング方法は運動する方の身体状況に合わせてプランを作ります。これにより、介護状態の改善を図ることが出来るようになります。
【栄養(食事)改善】
カロリーを抑えるような食生活を必要とするのは成年期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されます。
逆に、高齢期では食事の好みも変わるし、栄養も低くなります。その為ちょっとした病気がきっかけで衰弱したり骨折してしまったりして、体力が落ちてしまう方が多いです。
これを防ぐために食事内容(メニュー)を改善したり、食べ方や食習慣を改善したりして予防していきます。
【口腔機能の向上】
高齢者の肺炎の原因として多いものに、誤嚥性肺炎というのがあります。原因としては食べ物を飲み込むときに気管や気道に誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって肺炎を引き起こすことです。従って、口腔内を常時清潔に保ち、こうした病気を防いだり自分の歯でいつまでも食事を取る事が可能になります。
介護予防サービスの概要
posted by 介護保険 at 10:36
| 介護サービス
介護保険施設の種類
【介護保険施設】は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設の総称です。
【ケアハウス】は、医療法人や公益法人にも運営が認められている施設で、軽度の障害認定がある人や一人で生活する事は不安なのに家族による援助が困難な人が対象となっています。
【介護付き有料老人ホーム】は、有料老人ホームの分類に分けられる施設の一つで、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設の事を言います。この施設は各都道府県から指定を受けると認められる施設である。介護が必要になったとしても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能となっています。この指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記する事が出来ませんのでご注意ください。
【軽費老人ホーム】は老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設の事を指しています。無料または比較的低料金で入所する事が出来ます。老人ホームの主体者は地方公共団体や社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。
【健康型有料老人ホーム】とは、有料老人ホームの種類で、食事などのサービス提供が付いた高齢者向け居住施設です。健康型有料老人ホームとは、要介護者になって介護が必要になった場合は、ホームを退去しなければならないという事です。
【ケアハウス】は、医療法人や公益法人にも運営が認められている施設で、軽度の障害認定がある人や一人で生活する事は不安なのに家族による援助が困難な人が対象となっています。
【介護付き有料老人ホーム】は、有料老人ホームの分類に分けられる施設の一つで、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設の事を言います。この施設は各都道府県から指定を受けると認められる施設である。介護が必要になったとしても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能となっています。この指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記する事が出来ませんのでご注意ください。
【軽費老人ホーム】は老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設の事を指しています。無料または比較的低料金で入所する事が出来ます。老人ホームの主体者は地方公共団体や社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。
【健康型有料老人ホーム】とは、有料老人ホームの種類で、食事などのサービス提供が付いた高齢者向け居住施設です。健康型有料老人ホームとは、要介護者になって介護が必要になった場合は、ホームを退去しなければならないという事です。
posted by 介護保険 at 15:20
| 介護サービス
介護保険サービスの種類
1.介護サービス事業の種類
居宅介護サービス事業、施設介護サービス事業
居宅介護サービス事業
■訪問介護事業(ホームヘルプ)とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護や日常生活の支援を行います。
■訪問入浴介護事業とは
入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。
■訪問看護事業とは
看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。
■訪問リハビリテーション事業とは
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。
■居宅療養管理指導事業とは
療養上の管理や指導を医師、歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。
■居宅介護支援事業とは
本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。
■通所介護事業とは
日帰りの介護サービスで、デイサービスセンターなどに通って、食事や入浴などの介護やリハビリなどを行う事業です。
■通所リハビリテーション事業とは
日帰りの介護サービスで介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持や回復のためのリハビリテーションを行う事業です。
■短期入所生活介護事業とは
短期間、特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受ける事業です。
これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業など様々なサービスがあります。
2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が必要になります。
居宅介護サービス事業、施設介護サービス事業
居宅介護サービス事業
■訪問介護事業(ホームヘルプ)とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護や日常生活の支援を行います。
■訪問入浴介護事業とは
入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。
■訪問看護事業とは
看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。
■訪問リハビリテーション事業とは
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。
■居宅療養管理指導事業とは
療養上の管理や指導を医師、歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。
■居宅介護支援事業とは
本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。
■通所介護事業とは
日帰りの介護サービスで、デイサービスセンターなどに通って、食事や入浴などの介護やリハビリなどを行う事業です。
■通所リハビリテーション事業とは
日帰りの介護サービスで介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持や回復のためのリハビリテーションを行う事業です。
■短期入所生活介護事業とは
短期間、特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受ける事業です。
これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業など様々なサービスがあります。
2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が必要になります。
posted by 介護保険 at 19:57
| 介護サービス
介護保険とケアプラン
【ケアプラン】
在宅で要介護と認定された人に対して、心身の状況や、生活の状態、利用者やご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めます。これを(介護サービス計画)と言います。
このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
ケアプランを作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、無料です。どちらの場合でもケアプランを作成するためには、市区町村に届出が必要となります。
ケアプラン作成の依頼した場合、ケアマネージャはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業者と連携を図り、介護サービスが利用できるように行います。
また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。
【介護支援専門員】
ケアマネージャとも呼び、介護保険法の施行に合わせてできた新しい資格です。
要介護者とその家族の希望や状況などに従って、適切な「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成します。
ケアマネージャの資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了した者に限ります。
在宅で要介護と認定された人に対して、心身の状況や、生活の状態、利用者やご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めます。これを(介護サービス計画)と言います。
このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
ケアプランを作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、無料です。どちらの場合でもケアプランを作成するためには、市区町村に届出が必要となります。
ケアプラン作成の依頼した場合、ケアマネージャはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業者と連携を図り、介護サービスが利用できるように行います。
また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。
【介護支援専門員】
ケアマネージャとも呼び、介護保険法の施行に合わせてできた新しい資格です。
要介護者とその家族の希望や状況などに従って、適切な「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成します。
ケアマネージャの資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了した者に限ります。
posted by 介護保険 at 19:15
| 介護サービス
介護保険サービスの一覧
以下に介護保険サービスの一覧を示ししますので、参考にしてください。
【認知症対応型共同生活介護】(グループホーム)
俗にグループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症である人たちが5〜9人集まり、共同生活を行います。
サービス内容としては、食事や入浴、トイレの介助など、日常生活に関する介護や、必要に応じてリハビリテーションなどを行っています。
通常の住宅や民家などを改造して生活をしていることも多く、趣旨としては自宅のような環境で生活をする事によって、認知症の進行を遅らせる効果が得られるかもしれないと言うところからきているようです。
【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホームなど厚労省で定められた施設の事を呼びます。サービス内容は日常生活の支援や介護などを行う事です。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護保険のサービスを受ける際には「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっています。
【居宅介護支援】
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。
居宅介護を利用する利用者にケアマネが訪問して直接面談し、またご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望など整理してケアプランの作成を行います。
また、ケアプランを作成するのは一度だけではなく、介護状況によって変更しなければいけません。
作成したケアプランを基に、サービス提供事業所や機関、市町村などと調整を行っていきます。
ケアプランの作成は全額介護保険が給付されるので、無料で利用する事が出来ます。
【福祉用具購入】
厚労省が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定めているもので、入浴や排泄など介護に関する福祉用具を購入するときに費用の一部が助成される事を指します。
購入額は1年で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の9割が市町村から返還されるシステムになっています。
【福祉用具貸与】
厚労省が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などが日常生活に必要な用具や、機能訓練のために必要な用具を利用する際、購入せずレンタル器具などを必要とし、そのレンタル料が給付される事を指します。料金はレンタル料の9割が助成されるようになっています。
【短期入所介護(ショートステイ)】
本来は居宅介護の方が、慶弔や病気などの理由で自宅で介護が受けられないときに、短期的に施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の2種類に分類されます。支給額は地域により差はあり、「要介護度」によっても差があります。
【訪問入浴介護】
自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護師やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。
利用者が常に安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。
他に、【訪問介護(ホームヘルプ)】【介護福祉施設(特養)】【デイサービス】などがあります。
【認知症対応型共同生活介護】(グループホーム)
俗にグループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症である人たちが5〜9人集まり、共同生活を行います。
サービス内容としては、食事や入浴、トイレの介助など、日常生活に関する介護や、必要に応じてリハビリテーションなどを行っています。
通常の住宅や民家などを改造して生活をしていることも多く、趣旨としては自宅のような環境で生活をする事によって、認知症の進行を遅らせる効果が得られるかもしれないと言うところからきているようです。
【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホームなど厚労省で定められた施設の事を呼びます。サービス内容は日常生活の支援や介護などを行う事です。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護保険のサービスを受ける際には「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっています。
【居宅介護支援】
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。
居宅介護を利用する利用者にケアマネが訪問して直接面談し、またご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望など整理してケアプランの作成を行います。
また、ケアプランを作成するのは一度だけではなく、介護状況によって変更しなければいけません。
作成したケアプランを基に、サービス提供事業所や機関、市町村などと調整を行っていきます。
ケアプランの作成は全額介護保険が給付されるので、無料で利用する事が出来ます。
【福祉用具購入】
厚労省が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定めているもので、入浴や排泄など介護に関する福祉用具を購入するときに費用の一部が助成される事を指します。
購入額は1年で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の9割が市町村から返還されるシステムになっています。
【福祉用具貸与】
厚労省が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などが日常生活に必要な用具や、機能訓練のために必要な用具を利用する際、購入せずレンタル器具などを必要とし、そのレンタル料が給付される事を指します。料金はレンタル料の9割が助成されるようになっています。
【短期入所介護(ショートステイ)】
本来は居宅介護の方が、慶弔や病気などの理由で自宅で介護が受けられないときに、短期的に施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の2種類に分類されます。支給額は地域により差はあり、「要介護度」によっても差があります。
【訪問入浴介護】
自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護師やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。
利用者が常に安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。
他に、【訪問介護(ホームヘルプ)】【介護福祉施設(特養)】【デイサービス】などがあります。
posted by 介護保険 at 19:24
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